飲酒運転による事故

2009年6月に道路交通法が一部改正され、飲酒運転への罰則が強化されました。この為、飲酒運転による事故は大きく減少しているのです。しかし、今でも飲酒運転を原因とする事故は後を絶ちません。飲んだら乗らないことは当たり前ですが、万が一飲酒運転による車と事故を起こし、被害者となった場合に補償を受けることができるのでしょうか。
自動車保険には免責事由というものがあります。これに該当する場合は、基本的に保険が使えないのです。飲酒運転や無免許運転は、免責事由の代表ともいえるべき事柄なのです。つまり、飲酒運転をした場合、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険による支払いを受けることが不可能なのです。車両保険についても、もちろん補償の対象外なので、修理代は自腹となります。
しかし、事故の被害者が補償を受けることができないとなると、保険が持つ被害者救済の理念から離れることになります。ですから、飲酒による事故であっても任意保険の対人、対物賠償責任保険については、被害者に対する保険金が支払われます。また、被害者救済を意義とする自賠責保険も同じように被害者に対して支払われるのです。
しかし、飲酒運転の事故は複雑化することもあります。自分も相手もお酒を飲んでいる場合に起こした事故は、ほぼ100%保険金が支払われません。そもそも、飲酒運転は大きな犯罪です。お酒の量に限らず、少しでも飲んだら車に乗ってはいけないのです。そのことをきちんと自覚し、法律を守った上で運転しましょう。

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